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大阪地方裁判所 昭和47年(行ウ)26号 判決

大阪市南区鰻谷西之町一三番地

原告

日本貨幣計算機株式会社

右代表者代表取締役

池辺巌

右訴訟代理人弁護士

石原秀男

古本英二

大阪市南区高津七番丁二五番地

被告

南税務署長 北中善雄

右指定代理人

岸本隆男

金原義憲

斎藤安信

横井清

安田功

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一申立

一  請求の趣旨

「被告が、原告の自昭和四四年九月一日至昭和四五年八月三一日事業年度分法人税につき、所得金額を金一九四、二六〇、五〇〇円と更正し、過少申告税加算税として金二八四、六〇〇円を賦課した処分を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求める。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文と同旨の判決を求める。

第二主張

一  請求原因

1  原告は、昭和四五年一〇月三〇日被告に対し、原告の昭和四四年九月一日から昭和四五年八月三一日までの事業年度(以下本件事業年度という)分の法人税につき、所得金額を金一八〇、三〇二、六四〇円と申告したところ、被告は昭和四五年一二月二六日付で原告に対し、所得金額を一九四、二六〇、五〇〇円と更正するとともに、過少申告加算税として金二八四、六〇〇円を賦課する処分をした。被告の右処分は、原告が本件事業年度の所得に対する事業税の金額を当該年度の損金として計上したのを否認したことによるものであつた。

原告は、被告の右処分につき異議申立をしたが、棄却され、さらに大阪国税不服審判所長に対し審査請求をしたが、これも棄却された。

2  しかし被告の右処分は、つぎの理由により違法である。

法人の事業税は、当該事業年度の終了の時に納税義務が成立する。そして、当該事業年度の所得に対してどれだけの事業税が課せられるかは、事業年度の終了の時には一義的に明確なのであつて、右時点においてすでに事業税の納付義務は具体的にも確定しているのであるから、当該事業年度分の事業税の金額は、法人税法二二条三項二号の「その他の費用」としてその事業年度の損金の額に算入すべきである。法人事業税については申告納付の方式がとられているが、納税者の申告は事業年度の終了時すでに具体的に確定している納税義務を明示する手続であり、租税債務を確認する方式にすぎないのであつて、納税者が事業年度終了時において当該事業年度の事業税額を算出することは可能であり、これを当該事業年度の法人税における損金として計上している以上、そのように取扱うべきは当然である。

よつて被告のした右処分の取消を求める。

二  被告の認否と主張

1  請求原因1の事実は認め、2の主張は争う。

2  本件事業年度の所得に対する事業税の金額は、次期事業年度の損金に計上すべきである。

法人事業税は申告納付方式による地方税であるが、その課税標準としての所得の概念は法人税のそれと全く同一であつて、特別の定めのある場合を除くほか当該事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定するものである(地方税法七二条の一四)。すなわち、法人事業税も法人税と同様に当該事業年度の確定した決算にもとづいて申告納付されるもので、事業年度の終了によつて抽象的な納税義務は一応成立するけれども、これが具体的租税債務として確定するのは申告納付のとき(事業年度終了の日から二月以内とされている)であり、当該事業年度終了の日までに債務の確定したものといえない。のみならず、地方税法の右規定からすれば、法人税の課税標準となる所得金額と事業税のそれとは原則として同額でなければならないのであるが、原告の主張するところに従えば、それは技術的に不可能なこととなる。したがつて、本件事業年度の事業税をその事業年度の損金に計上しえないことは明らかである。

理由

請求原因1の事実は当事者間に争いがない。

法人の納付する事業税が法人税法二二条三項二号にいう「その他の費用」に該当し、損金となることは明白である。問題は、これがどの事業年度の損金に計上されるべきかということであり、それはいいかえると債務の確定する時期はいつかという問題に帰着する。

地方税法によれば、法人事業税の課税標準は、特別な場合を除き、各事業年度の所得金額によるのであり(七二条の一二)、この所得金額は当該事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定される(七二条の一四第一項。そして法人事業税の徴収については申告納付の方法によることとし(七二条の二四)、事業年度の期間が六月をこえる法人については、事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に中間申告納付、事業年度終了の日から二月以内に確定申告納付をすべきこと(七二条の二六第一項、七二条の二八第一項)、確定申告納付は確定した決算にもとづいてしなければならないこと(七二条の二八第二項、七二条の二五第二項)が定めらてている。

地方税法には、納税義務の成立および税額の確定に関して国税通則法一五条、一六条に相当する通則的規定はおかれていないが、法人事業税の課税構準、徴収方法等が原則として法人税と同様に定められていることからみて、法人事業税の租税債務としての成立、確定に関し法人税とちがつた取扱いをする理由はない。すなわち、法人事業税の納付義務は(中間申告納付の場合は別として)事業年度終了の時に成立するが、その時点においては納付義務はいまだ抽象的なものであり、その後一定の手続を経て所定の期間内に納税申告をすることによつて納付義務が具体的に確定するものと解すべきである。なんとなれば、法人事業税の計算の基礎となる所得金額は、事業年度終了と同時に自動的に確定するものではなく企業会計における通常の損益計算に税法所定の調整を行なつて、はじめて算定されるものであるところ、前述のように地方税法は法人事業税についての確定申告納付は法人の確定した決算にもとづいてこれをなすべきことと定めており、その趣旨は納税申告が法人の確定した意思に基づいて適正に行なわれることを確保するにあると解されるから、ここにいう確定した決算にもとづく申告とは、株式会社においては、決算期到来後の株主総会の承認を経た計算書類を基礎とする申告を意味するものと解すべきであり、しかして、このことは、会社が決算期到来の日すなわち当該事業年度の末日において、その計算書類につき株主総会の承認を得ることは事実上も法律上も不可能であつて、事業年度終了時までに法人事業税の課税標準および税額を計算確定させることができないことからもいえるところである。してみると、事業年度終了の時にはいまだ納付義務の内容の確定していない当該事業年度の法人事業税の金額(中間申告納付分を除く)は、当期の法人税の課税標準の計算にあたり損金に算入することはできず、翌期の損金とすべきものといわなければならない。

よつて、原告の主張する当期事業税の金額(これが中間申告による納付ずみの分を含まないことは弁論の全趣旨から明らかである)を損金に算入しないとしてなされた被告の処分は正当であり、その取消を求める原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 下出義明 裁判官 藤井正雄 裁判官 石井彦寿)

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